「介護タクシーって家族同乗ってできるのかな?」
「介護タクシーを利用する流れを知りたい」
本記事では、介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的な理由と併せて、家族の同乗が認められない理由や利用する際の注意点を解説します。
最後まで読むと、介護タクシーに家族が同乗できるケースがわかります。
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そもそも介護タクシーとは?
介護タクシーは、介護を必要とする方が安全に移動するための特別なサービスです。
車椅子やストレッチャーを利用する方にも対応し、専門的な介助を受けながら通院や役所への移動が可能です。
運転手は介護関連の資格を持ち、利用者の安全と快適さを最優先に考えます。
介護タクシーは、介護保険の一環として提供され、通院等乗降介助を行うことが特徴です。
ただし、法律や規定上の名称はなく、一般には「介護タクシー」や「介護保険タクシー」と呼ばれています。
「福祉タクシー」との違い
介護保険の適用外で利用される福祉タクシーは、介護保険に規定された要件を満たさない場合に利用されます。
福祉タクシーでは、運転手に介護関連の資格が求められず、利用者への介助も行われません。
そのため、要介護の方が福祉タクシーを利用する際には、家族やヘルパーが同乗する必要があります。
車椅子やストレッチャーを使用した乗車が可能であり、リフトやスロープを備えた車両が利用されるため、介護タクシーと同様の利便性が提供されます。
ただし、介護保険の適用外であるため、費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的
一般的に、介護タクシーでは家族の同乗が断られることがあります。
これは、介護タクシーが公式には「通院等乗降介助」という要件に従っており、訪問介護事務所が要介護者の車の乗降介助のみに対応する介護保険サービスであるためです。
そのため、家族を介護保険サービスの対象として同乗させることは一般的にはできません。
介護タクシーへの家族の同乗が認められない理由
家族の介乗が介護タクシーで認められない理由は、介護タクシーは主に訪問介護事務所が提供する介護保険サービスであり、要介護者の乗降介助を目的としています。
厳密に言えば、「介護タクシー」という名称の介護保険サービスは存在せず、通院や外出時の送迎に福祉タクシーやヘルパーの自家用車を利用し、ヘルパーが乗降介助を行うサービスです。
従って、介護タクシーのサービス自体は乗降介助を提供するサービスではなく、移送を目的としています。このため、乗降介助の対象とならない家族は同乗を許可されないことがあります。
一方で、福祉タクシーは福祉輸送事業限定のサービスであり、車椅子や寝たきりの方を対象とした民間企業によるサービスです。
このサービスは介護保険外であり、利用者自身が全額負担する必要があります。
そのため、家族も同乗することが可能です。
要するに、介護タクシーは介護保険サービスであり、乗降介助を目的とするサービスではないため、家族の同乗は一般的に認められません。
介護タクシーに家族が同乗できるケース
介護タクシーへの家族同乗は通常禁止されていますが、一定の条件を満たす要介護者に関しては特例として認められています。
例えば、大阪府堺市では以下のようなケースで家族の同乗が許可されています。
- 認知症や精神疾患を抱え、家族の同乗がないと輸送中に安全が確保できない利用者
- 痰の吸引が必要な利用者
- 認知症や精神疾患、失語症などにより、利用者自身が医師に病状を伝えられないため、家
- 家族の同乗が必要な利用者
したがって、一般的に介護タクシーへの家族同乗は制限されていますが、特定の状況下では特例として認められることがあります。
介護タクシーを利用するまでの流れ
介護タクシーを利用するまでの流れは以下のとおりです。
- ケアマネジャーに相談
- 介護タクシー事業者で手続きをする
- 利用内容や日程を決める
- 介護タクシーを利用する
順番に解説します。
ケアマネジャーに相談
介護タクシーを必要とする場合、まずは担当のケアマネージャーや地域包括支援センターに相談し、介護保険の適用が可能かどうかを確認しましょう。
介護タクシーの利用に関する問い合わせがあれば、後日ケアマネージャーが訪問し、利用目的や利用者の状況を詳しく確認します。
その後、介護タクシーの利用に関する情報をケアプランに記載します。
利用者が安心して利用できるように、家を出発して帰宅するまでに必要な介助についても詳細に話し合うことが重要です。
介護タクシー事業者で手続きをする
ケアプランが作成された後は、介護タクシー事業者との契約手続きを行います。
事業者によって提供されるサービスやオプションは異なるため、利用範囲を確認しておくことが重要です。
支払い方法や予約の手続き、運転手の資質や対応力などもチェックしておくと安心です。
利用内容や日程を決める
介護タクシー事業者を選定したら、具体的な利用計画や日程を決め、予約を確定させます。
利用する日時や目的地、利用時間、連絡先、必要な器具のレンタルなどを事前にまとめておくことで、手続きがスムーズに進みます。
介護タクシーを利用する
介護タクシーを利用する日には、運転手の介助を受けながら目的地まで移動し、必要な用事を済ませられます。
具体的な介助内容には、外出準備や病院での受付・会計、帰宅後の着替え・おむつ交換などが含まれます。
介助内容は個々のケアプランによって異なるため、必要な介助内容は事前にケアマネージャーと相談しておくことが重要です。
介護タクシーを利用する際の注意点
介護タクシーを利用する際の注意点は以下のとおりです。
- 乗降介助以外のサービス扱いになることがある
- 原則運転手は病院の中まで付き添いはできない
- 移動あるいは介助どちらかのみの利用はできない
順番に解説します。
乗降介助以外のサービス扱いになることがある
サービス内容によっては、介護タクシーの利用でも「身体介護」や「生活援助」のサービスとみなされる場合がありますので、注意が必要です。
例えば、要介護度が4・5で、外出前後に20~30分以上の介助が必要な場合や、外出前後に入浴や食事介助など30分以上の身体介護が必要な場合、外出中に日常生活品の買い物などの生活援助が行われる場合などが該当します。
ただし、運転手以外にヘルパーが介護タクシーに同乗する場合は、移動中の介助内容によって「通院等の乗降介助」と「身体介護」の判断が変わってきます。
このように複雑な状況であり、利用するサービスの単位数が変わってくるため、事前に細かく確認することが非常に重要です。
原則運転手は病院の中まで付き添いはできない
通常、病院内での介助は病院のスタッフが担当するため、運転手は病院内まで付き添うことはありません。
ただし、以下のような特別なケースでは、運転手の付き添いが認められることがあります。
- 病院内での移動に介助が必要な場合
- 認知症や他の症状により見守りが必要な場合
- 排泄介助が必要な場合
- 要介護度が高く、病院内の移動や手続きが困難な場合
ただし、具体的な基準は各市区町村の規定や方針によって異なるため、疑問や不明な点がある場合は関係機関に問い合わせて確認することが重要です。
移動あるいは介助どちらかのみの利用はできない
介護タクシーの利用は、自身で介護現場まで移動して介助を受ける場合や、介助タクシーの移動のみを希望する場合には対応できません。
介護タクシーは日常生活に必要な外出に限定されています。
具体的な利用例としては、通院や福祉器具の購入・修理、選挙投票などが挙げられます。
ただし、福祉タクシーと異なり、食料品の調達や旅行、不必要な外食のための利用は許可されません。
このように、介護タクシーの利用は日常生活の必要な行動に関連する外出に限られています。
まとめ【介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的】
今回は、介護タクシーへの家族の同乗は断られるのが一般的な理由と併せて、家族の同乗が認められない理由や利用する際の注意点を解説しました。
介護タクシーを利用するまでの流れは以下のとおりです。
- ケアマネジャーに相談
- 介護タクシー事業者で手続きをする
- 利用内容や日程を決める
- 介護タクシーを利用する
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