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そもそも2024年問題とは
2024年問題とは、2024年4月に施行される労働時間や割増賃金に関する一連の法改正の影響により、運送・物流業において生じる可能性のある問題を指します。
具体的には、自動車運転者の労働時間に罰則付きで上限が設定されることや、割増賃金が引き上げられることにより、会社の売上・利益が減少し、それに波及して自動車運転者の収入の減少や離職が生じるなどの問題が懸念されています。
これにより、運送・物流業界において労働条件や経済的な厳しさが増す可能性があり、業界全体に影響を及ぼすのではないかとされています。
改善基準告示とは
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことをいいます。
トラックやバス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者は労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準が設けられています。
改善基準告示は、法定労働時間の短縮を踏まえて見直しされた平成9年移行、改正はされていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しされ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。(令和6年4月1日施行)
改善基準告示改正のポイント
改善基準告示改正の大きなポイントは以下の2つです。
- 1ヶ月の拘束時間
- 1日の休息期間
改正前 | 改正後 | |
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日勤の1ヶ月の拘束時間 | 299時間(月換算) | 288時間(月換算) |
日勤の1日の休息期間 | 継続8時間 | 継続11時間を基本とし、継続9時間 |
改善基準告示改正の詳細
日勤
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1ヶ月の拘束時間 | 288時間以内 |
---|---|---|
1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) | |
1日の休息期間 |
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
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隔勤
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1か月の 拘束時間
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262時間以内(※1) ※1:地域的その他特別な事情がある場合、労使協定により270時間まで延長可(年6か月まで)
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2暦日の 拘束時間
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22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内
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2暦日の 休息期間
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継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない
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車庫待ち 等の 自動車 運転者 (※2)
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日勤 |
1か月の拘束時間 : 288時間以内(労使協定により1か月300時間まで延長可) 1日の拘束時間 : 以下の要件を満たす場合、1日24時間まで延長可 ・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える ・1日16時間超が1か月について7回以内 ・夜間4時間以上の仮眠時間を与える(18時間超の場合)
※2:車庫待ち等の自動車運転者とは、次の要件を満たす者をいう。 ・事業場が人口30万人以上の都市に所在していないこと ・勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っていないこと ・夜間に4時間以上の仮眠時間が確保される実態であること ・原則として、事業場内における休憩が確保される実態であること
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隔勤
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1か月の拘束時間 : 262時間以内(労使協定により1か月270時間まで延長可) (さらに、※3の要件を満たす場合、10時間を加えた時間まで延長可) 2暦日の拘束時間 : ※3の要件を満たす場合、24時間まで延長可
※3:・ 2暦日22時間超及び2回の隔日勤務の平均が21時間超の回数が 1か月について7回以内 ・夜間4時間以上の仮眠時間を与える |
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予期し得ない事象 |
予期し得ない事象への対応時間を、1日と2暦日の拘束時間から除くことができる(※4、5) 勤務終了後、休息期間(1日勤務:継続11時間以上、2暦日勤務:継続24時間以上)が必要
※4 :予期し得ない事象とは、次の事象をいう。 ・ 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと ・ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと ・ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと ・ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと ※5:運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。
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休日労働
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休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない
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累進歩合制度
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累進歩合制度は廃止する (長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されるため)
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ハイヤー
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・ 労使当事者は、36協定の締結にあたり、以下の事項を遵守すること → 時間外労働時間は、1か月45時間、1年360時間まで → 臨時的特別な事情で限度時間を超えて労働させる場合にも、1年960時間まで ・ 36協定において、時間外・休日労働時間数をできる限り短くするよう努めること ・ 疲労回復を図るために必要な睡眠時間を確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えること
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参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001035026.pdf
2024年問題によってタクシー業界が受ける影響
2024年問題によってタクシー業界が受ける影響は以下のとおりです。
- タクシードライバーの収入が減る
- タクシーアプリの活用
- 公共交通機関での移動が多くなる
タクシードライバーの収入が減る
2024年問題によってタクシードライバーの収入が減る可能性があります。
以前より働ける時間が短くなるため、その分収入が減ります。
会社によっては、2024年問題に伴い給料が上がる場合があるのでよく確認すると良いでしょう。
タクシーアプリの活用
2024年問題によってタクシーアプリを活用する人が増えると思われます。
タクシー運転手の働く時間が少なくなれば、稼働するタクシーも少なくなるからです。
稼働するタクシーが少ないとタクシーを拾う事は困難になります。
そこでタクシーを拾う手段としてタクシーアプリを活用するでしょう。
タクシーアプリなら特定の場所に素早く迎えに来てくれるので、タクシーを探す手間が省けます。
公共交通機関での移動が多くなる
2024年問題によって公共交通機関での移動が多くなると思われます。
2024年問題によってタクシーの稼働が減ります。
タクシーを拾いたいけれど拾えない人が続出して、結果的にバスや電車などの公共交通機関を使うことになるでしょう。
【タクシー業界】2024年問題の事前対策
2024年問題の事前対策は以下のとおりです。
- 2024年4月からの条件で働く
- 想定給料で生活する
- 他にできることを探す
2024年4月からの条件で働く
事前に2024年4月からの条件で働きましょう。
たとえば、1ヶ月の拘束時間が288時間以内なら280時間以内を目指して仕事しましょう。
いきなり2024年4月から時間を守ろうとしても今までの癖があるので、急には直せません。
そのため、事前に改正後の条件で働くことをおすすめします。
想定給料で生活する
改正後の労働時間で給料を計算しましょう。
働ける時間の上限がわかればマックスで貰える給料もわかります。
改正後に貰える給料で生活できるように、今のうちから生活を慣らしておきましょう。
他にできることを探す
改正後は働ける時間が少なくなるので、給料が減る可能性が高くなります。
ですので、今のうちに常連さんを探すなどできることをしておきましょう。
まとめ
今回は2024年問題におけるタクシーへの影響について解説しました。
2024年4月からタクシー業界に影響することは間違いありません。
しかし事前に対策をすることで影響を軽減できます。
事前に情報を集め、密に対策して2024年問題を乗り切りましょう。
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