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【保存版】個人タクシーとは?仕事内容やなるために必要なことを解説

【保存版】個人タクシーとは?仕事内容やなるために必要なことを解説
小山
小山

個人タクシーとはなんだろう?

個人タクシーと法人タクシーとの違いってなんだろう?

個人タクシーになるために必要な試験が知りたい!

北野
北野
このような悩みを解決できる記事となっています。

ご紹介する「個人タクシーの開業方法」を読むと、どの手順を踏めば開業できるかわかります。

まずは「個人タクシーの概要」を解説しているので、ぜひ読み進めてみてください。driverfirst-banner2

個人タクシーとは?

個人タクシーとは?

タクシーは大手企業や中小企業が運営する「法人タクシー」と、個人が運営する「個人タクシー」の二種類に分類されます。

法人タクシーは車両に会社名が明記されているのに対し、個人タクシーは多くの場合、シンプルに「○○タクシー」とだけ表示されています。

これは、個人タクシーが会社に属さず、ドライバー自身が事業主として独自に経営を行っているからです。

つまり、主な違いはタクシーが企業によって運営されているか、個人によって運営されているかという点にあります。

個人タクシーと法人タクシーとの違い

個人タクシーと法人タクシーの違いについてですが、法人タクシーはタクシー会社が所有する車両に、その会社の従業員であるドライバーが乗務します。

一方で、個人タクシーは、ドライバー自身が自分の車両を保有し、その車で営業します。

簡単に言えば、法人タクシーは会社の車両を使って社員として働く形式で、個人タクシーはドライバーが車両も事業も自分で管理する形式です。

法人タクシーではドライバーが「会社員」として勤務し、個人タクシーではドライバーが「自営業者」として働いているという違いがあります。

関連記事:タクシー運転手に転職する方法|転職する人の特徴も紹介

個人タクシーの仕事内容

個人タクシーの仕事内容

個人タクシーの主な業務は、法人タクシーと同じく、乗客を見つけて目的地まで安全に送り届け、その対価を得ることです。

乗客を乗せて運転するという基本的な業務内容は法人タクシーと変わりませんが、個人タクシーのドライバーはそれ以外に、車両の購入やメンテナンス、車内外の清掃など、車両の管理全般も自分で行います。

また、税務関係では経理処理や納税、確定申告を自ら行い、クレーム対応やトラブル処理も全て自身で対応する必要があります。

小山
小山
難しいことは税理士さんに聞きましょう!

個人タクシーになるために必要な試験

個人タクシーになるために必要な試験

個人タクシー事業者になるためには、資格や条件を満たすだけでなく、次の2つの試験に合格する必要があります。

1. 法令試験
2. 地理試験

これらの試験は一度の申請で一回しか受けることができ、再試験はありません。

試験は独学で対策することも可能ですが、個人タクシー協同組合などが主催する勉強会に参加することも有効です。

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法令試験

法令試験では、タクシー事業に関連する法律や規則が問われます。具体的には以下の内容が含まれます。

  • 交通法規の知識
  • 安全運転に関する知識
  • 地域に関する情報
  • 事故やトラブル対応の知識

この試験は45問中41問正解が合格ラインとされており、難易度は高めです。法律や規則を十分に学び、万全の準備をする必要があります。

地理試験

地理試験では、営業エリアの地理に関する知識が問われます。主な内容は以下の通りです。

  • 地名や道路の名称
  • 観光スポットの場所
  • 地域の地理条件
  • 最短ルートや運賃に関する知識
  • 避難経路など地域の安全情報

30問中27問正解で合格となるため、事前の学習が重要です。ただし、10年以上タクシー業界で働いている人(過去5年間無事故無違反)が条件を満たしている場合、地理試験は免除されます。

関連記事:タクシー会社へ転職するための相談内容|ドライバーに向いている人の特徴も解説

個人タクシーの開業方法

個人タクシーの開業方法

個人タクシーの開業方法は以下のとおりです。

  • 新規許可
  • 譲渡譲受

順番に解説します。

新規許可

新規許可とは、運輸局で新たに個人タクシーの営業許可を申請する方法です。

営業エリアごとに、運輸局が申請時期や試験日、許可の時期を公表しているので、これに従って手続きを進めます。

譲渡譲受

現在、個人タクシーの許可を持っている事業者から、その事業を引き継ぐ方法です。

譲渡する側と受ける側で「譲渡譲受契約」を結び、これを地方運輸局に申請することで事業を引き継ぐことができます。

どちらの方法でも、法令試験と地理試験に合格する必要があります。法令試験は全45問、地理試験は全30問で、合格基準はそれぞれ9割以上正解することです。合格率は約70%とされています。

また、タクシーやハイヤー業界で10年以上ドライバーとして勤務し、直近5年間無事故無違反であるか、15年以上ドライバーを続けている場合には、地理試験が免除される場合があります。

参考:個人タクシー事業者になるには

個人タクシーの開業に必要な条件

個人タクシーの開業に必要な条件

個人タクシーの開業に必要な条件は以下のとおりです。

  • 運転経歴
  • 法令順守状況
  • 資金計画
  • 営業所及び自動車車庫
  • その他

順番に解説します。

運転経歴

個人タクシーを開業するためには、申請者の運転経歴が重要な条件となります。この条件は、申請者の年齢によって異なるため、自身の年齢に合わせて確認することが大切です。

35歳未満の場合
申請日以前、申請する営業区域で同じタクシーまたはハイヤー会社に10年以上連続して運転者として雇用されていること。また、過去10年間、無事故無違反であることが求められます。

35歳以上40歳未満の場合
申請日以前、申請する営業区域で10年以上、自動車の運転を職業としていたことが必要です。

この期間にはタクシーやハイヤー以外の車の運転経験も含まれますが、その場合はその期間が50%換算されます。さらに、タクシーやハイヤー業務として3年以上の運転経験があり、申請区域でその業務を3年以上連続して行っていることが条件です。

また、過去10年間無事故無違反の場合は、40歳以上65歳未満の条件に従うことができます。

40歳以上65歳未満の場合
過去25年のうち、10年以上自動車運転を職業としていたことが条件です。

タクシーやハイヤー以外の車両の運転期間は50%換算されます。加えて、申請する営業区域で過去3年以内に少なくとも2年以上タクシーやハイヤーの運転を行っていたことが必要です。

法令順守状況

(1)申請者は、申請日から過去5年間および申請日以降に以下の処分を受けていないことが条件です。また、過去にこれらの処分を受けていた場合、その処分が申請日から5年以上前に終了している必要があります。

運輸法や貨物自動車運送事業法違反による施設の使用停止や制限(禁止)の処分
道路交通法違反による運転免許の取消し
タクシー業務適正化特別措置法違反による運転免許の取消しおよび関連する登録の禁止
自動車運転代行業に関する法律違反による営業停止や廃止命令
刑法や麻薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法などの違反に基づく処分
自らの行為により雇用主が運輸法やタクシー業務適正化法に基づく施設使用停止などの処分を受けた場合

(2)申請者は、申請日から過去3年間および申請日以降に道路交通法違反による処分を受けていないこと。ただし、申請日から1年以上前に反則点1点が付与された場合、もしくは反則金のみが科された場合に限り、処分がなかったものとみなされます。

(3) (1)または(2)に該当する違反で、現時点で公訴を提起されていないことも条件です。

資金計画

(1)開業に必要な資金の見積もりが適切であり、資金計画が合理的かつ実現可能であることが求められます。必要な資金は以下の1〜4の合計額で算出され、各費用については次の基準に基づいて計算される必要があります。

1. 設備資金:原則として80万円以上。ただし、80万円未満で必要な設備を確保できることが明らかな場合は、その金額に基づく。
2. 運転資金:原則として80万円以上。
3. 自動車車庫資金:車庫の新築、改築、購入、または借入に必要な資金。
4. 保険料:自動車損害賠償責任保険(12ヶ月以上の保険期間)と、国土交通省告示503号で定める基準に適合する任意保険または共済にかかる年間保険料。

(2)必要資金の100%以上の自己資金(自分名義の預金など)が、申請日以降も常に確保されていることが条件です。

営業所及び自動車車庫

(営業所)

個人タクシーの営業を管理する事務所で、以下の条件を満たす必要があります。

1. 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同じ場所であること。
2. 申請日現在、申請する営業区域内に居住していることが確認できること。
3. 営業所の使用に関する権限を持っていること。

(自動車車庫)

1. 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内にあること。
2. 計画している事業用自動車を全て収容できるスペースがあること。
3. 隣接するエリアと明確に区分されていること。
4. 土地や建物について、少なくとも3年以上の使用権限を持っていること。
5. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関連法令に違反していないこと。
6. 自動車の出入りがスムーズにでき、前面道路が車両制限令に違反していないこと。私道の場合は、私道の使用許可を得ており、その私道に接続する公道も制限に違反していないこと。
7. 車庫を確保する見通しが確実であること。

その他

申請日から遡って3年間の間に、個人タクシー事業を譲渡したり、廃業したり、または許可の更新が行われなかった者ではないこと。

個人タクシーの年収

個人タクシーの年収

タクシードライバーの収入は歩合制であり、人によって大きく異なります。あくまで目安ですが、法人ドライバーの場合、平均年収は地域によって差があります。

例えば、東京では約404万円、大阪では約385万円、北海道では約308万円と異なっています。

では、個人タクシードライバーの収入はどうかというと、全国ハイヤー・タクシー連合会のデータによれば、平均年収は約342万円とされています。

もちろん地域差はありますが、概ね300万円から600万円の範囲内と考えられます。ただし、これはドライバーのライフスタイルや目標によっても大きく変わります。

例えば、老後をゆったり過ごしたいドライバーと、法人タクシー時代よりも稼ぎを増やそうとするドライバーでは、収入の差が大きくなります。前者は体力を考慮して無理なく働くことを優先するのに対し、後者は売上を最優先に働きます。

売上重視の場合、具体的なデータはありませんが、法人タクシーの売上を基準に考えると、法人タクシー時代にしっかり稼いでいたドライバーであれば、年商1000〜1200万円を目指すことも可能です。高額な固定客が多ければ、月の売上が150万円に達することもあり、その場合、年商1800万円も見えてきます。

ここから経費を差し引いた額が年収となります。簡単ではありませんが、個人タクシーとしての営業を極めることで、このような高収入も現実になる可能性があります。

まとめ

個人タクシーは、ドライバー自身が車両を保有し、独自に事業を運営する形式のタクシーです。

法人タクシーとは異なり、ドライバーが会社に雇われるのではなく、個人事業主としてすべてを管理・運営します。個人タクシーとして開業するには、法令試験と地理試験に合格する必要がありますが、10年以上のドライバー経験がある場合は地理試験が免除されることがあります。

また、申請者の運転経歴や法令順守状況、資金計画、営業所および車庫の確保も重要な条件です。収入面では、歩合制のため個人差が大きく、全国平均年収は約342万円とされています。努力次第では年商1000万円以上を目指すことも可能です。

重要なポイント

  • 個人タクシーはドライバー自身が事業主として運営
  • 法令試験と地理試験に合格が必要(地理試験は免除条件あり)
  • 申請には運転経歴や法令順守状況の確認が必要
  • 資金計画と営業所、車庫の確保が条件
  • 平均年収は約342万円、努力次第で年商1000万円超も可能

 

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