「個人タクシーを開業する方法が知りたい」
「開業する条件を知りたい」
「個人タクシーで働くメリットが知りたい」
本記事では、個人タクシーを開業する方法と併せて、開業条件やメリットを解説します。
最後まで読むと、開業方法が詳しくわかるためスムーズに開業できます。
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個人タクシーとは?
東京都内や他の地域でも、個人タクシーを頻繁に見かけるかもしれませんが、実際にはそれについて正確に理解している人は少ないかもしれません。
そこで、個人タクシーについて簡潔に説明します。
個人タクシーとは、1人のドライバーが1台の車両を使用して旅客を運送できるように許可されたタクシー事業の形態です。
東京都個人タクシー協同組合によれば、公式には「1人1車制個人タクシー事業」と呼ばれています。
これは、個人が所有する車両を利用して、タクシー業務を行うことを意味します。
法人タクシーとの違い
個人タクシーと法人タクシーの違いは、それぞれの運営形態にあります。
法人タクシーは、タクシー会社が所有する車両に同社の社員がドライバーとして乗務します。
一方、個人タクシーは、ドライバー個人が自分の所有する車両を運行し、乗務します。
簡潔に言うと、法人タクシーは法人が雇用したドライバーが同社の車両で勤務する形態であり、個人タクシーはドライバーが自らの事業主として車両を所有し、運行します。
法人タクシーではドライバーは会社の雇用下にありますが、個人タクシーではドライバーは個人事業主として独立しています。
個人タクシーを開業する方法
個人タクシーを開業する方法は以下のとおりです。
- 新規許可
- 譲渡譲受
順番に解説します。
新規許可
新規許可は、個人タクシー事業を立ち上げる際に必要な許可を取得する手続きです。
この手続きは、運輸局が管轄する地域で行われます。通常、受付期間は毎年9月で、許可書は翌年2月末までに交付されます。
新規許可を取得することで、自分の理想や方針に合わせた個人タクシー事業を開始することが可能です。
ただし、新規許可の取得には時間がかかる場合や、地域によっては受付が制限される場合もあります。
手順は一般的には「申請→試験→審査→許可書の交付」となりますが、運輸局ごとに条件や手続きが異なることがあります。
そのため、事前に開業を希望する地域の運輸局の情報を確認し、手順を把握することが重要です。
申請前に事前準備をしっかりと行い、必要な情報を把握した上で申請することが成功の鍵です。
譲渡譲受
譲渡譲受とは、既存の個人タクシー事業者から運営権を引き継ぐ手続きのことです。
新規許可と同様に、運輸局への申請が必要ですが、譲渡人(既存の個人タクシー事業者)と譲受人(個人タクシー開業希望者)が「譲渡譲受契約」を結び、運輸局に「譲渡譲受認可申請」を行います。
譲渡譲受の利点は、すでに整備された運営体制や顧客基盤を引き継ぐことができ、即座に事業を開始できる点です。
ただし、前任者の評判や運営方針に影響を受ける可能性や、譲渡費用の負担、適切な譲渡先の見つけにくさなどのデメリットも考えられます。
譲渡譲受の手続きは、まず譲渡を希望する事業者を探し、価格交渉や契約の詳細を決定し、運輸局の申請を進めます。
スムーズな手続きを行うためには、契約内容の理解と、前任者との円滑なコミュニケーション、法的手続きの正確性が重要です。
個人タクシーの開業条件
個人タクシーの開業条件は以下のとおりです。
- 免許の条件
- 年齢別の条件
- 資本の条件
順番に解説します。
免許の条件
個人タクシーを開業するには、第二種運転免許が必要です。
この免許は、一般的な運転免許である第一種運転免許ではなく、普通自動車免許や大型自動車免許を持つことが条件です。
第二種運転免許を取得するには、自動車教習所での学習と試験に合格する必要があります。
特に、普通自動車免許取得後に通算3年以上の運転経験が必要です。
また、個人タクシーの運転免許を取得する際には、一定の条件があります。
具体的には、過去5年間の道路交通法違反による免許取り消しや、過去3年間の違反による罰金などの処分を受けていないことが求められます。
これらの条件を満たさない場合、個人タクシーの許可申請ができませんので、注意が必要です。
年齢別の条件
以下は、年齢別のタクシー運転者の申請要件に関する情報です。
35歳未満の場合
1. 申請する営業地域で、運転者として同一のタクシーまたはハイヤー事業者で10年以上勤務していること。
2. 過去10年間に事故や違反がないこと。
35歳以上40歳未満の場合
1. 過去10年間で、自動車の運転を10年以上職業としていること。ただし、タクシーまたはハイヤーの運転経験が5年以上であること。
2. 申請地域でのタクシーまたはハイヤーの運転経験が3年以上あること。
3. 過去10年間に事故や違反がないこと。
40歳以上65歳未満の場合
1. 過去25年間で、自動車の運転を10年以上職業としていること。ただし、タクシーまたはハイヤーの運転経験が2年以上であること。
2. 申請地域でのタクシーまたはハイヤーの運転経験が2年以上あること。
資本の条件
個人タクシーの開業には、車両の購入や営業所、車庫、保険料などの資金が必要です。
国土交通省から通達されている資金条件には以下が含まれます。
1. 所要資金の見積りが適切であり、資金計画が合理的かつ確実であること。所要資金は、車両購入や設備の他、営業所や保険料などを含む総額として計算されます。
2. 所要資金の100%以上の自己資金が、申請日以降に常時確保されていることが条件です。
これらの条件を満たすことが、個人タクシーの開業における資金面での要件となります。
個人タクシーを開業するには、以下の資金が必要です。
1. 設備資金:主に営業所や事務所の設備に必要な資金。通常、70万円以上が必要です。
2. 運転資金:運転に関する諸費用や経費をカバーするための資金。通常、70万円以上が必要です。
3. 自動車車庫に要する資金:自動車車庫を確保するために必要な資金。建設や改築、購入、借入などが含まれます。
4. 保険料:自賠責保険料と任意保険または共済に係る保険料の支払いが必要です。
さらに、個人タクシーの組合に加入する場合は、200万円以上の預金が必要です。これらの条件を考慮に入れ、十分な資金を準備してビジネスプランを立てましょう。
個人タクシー開業のメリット
個人タクシー開業のメリットは以下のとおりです。
- 売上に比例して収入が上がる
- 自由に働ける
- 定年が75歳
順番に解説します。
【メリット①】売上に比例して収入が上がる
法人タクシー会社でのドライバーの収入は、売上のおよそ60%が歩合として支払われ、残りの40%ほどは会社に収められます。
例えば、50万円の売上があった場合、ドライバーの手取りは30万円になります。
売上額が増えると歩合率が上がる傾向にありますが、会社に収める金額は40%近く維持されます。
一方、個人タクシーの場合は、売上額はすべてドライバーの収入となります。
【メリット②】自由に働ける
法人タクシー会社での勤務では、定められたシフトに従って働く必要があり、通常の会社員と同様の働き方をします。
一方、個人タクシーの場合はシフトが存在せず、自分の都合で働けます。
個人タクシーのドライバーは、朝から深夜までの様々な時間帯に働くことができ、休みを自由に取ることもできます。急な予定変更や休暇を取ることも可能です。
つまり、個人タクシーの仕事は完全に自己管理が可能であり、自由度の高い働き方ができるという特徴があります。
【メリット③】定年が75歳
法人タクシー会社では、一般的には60歳もしくは65歳までしか働くことができません。
定年を迎えた後は、嘱託社員や契約社員としての雇用が受け入れられる場合もありますが、全ての会社がこれを受け入れているわけではありません。
特に大手のタクシー会社では、厳しい定年制度が適用されることが一般的です。
一方、個人タクシーのドライバーは、自分の環境を変えることなく、75歳までしっかり働けます。
これは個人タクシー事業の免許が75歳以上は更新されないためです。
65歳になったからといって、新たな会社を探す必要はありません。個人タクシーの場合、長い間業務に集中できるという利点があります。
まとめ【個人タクシーを開業する方法を理解しましょう】
今回は、個人タクシーを開業する方法と併せて、開業条件やメリットを解説しました。
個人タクシーを開業する方法は以下のとおりです。
- 新規許可
- 譲渡譲受
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